相続税申告の料金はどのように決まりますか?

財産の種類、財産の評価額、申告期限までの期間が短くないかなどから料金を計算します。

相続税申告についての国税庁の資料によると財産の種類は、土地、建物、預貯金、上場株式など有価証券、生命保険がほとんどの割合を占めます。

亡くなった方の財産が主にこのような種類の財産で、下記条件に合えば、最低料金でお引き受けします。

①土地建物は自宅の1ヶ所

②財産の評価額の合計が7000万円未満(生命保険金の非課税、小規模宅地等の特例、債務葬式費用の控除は加味しないプラスの財産の評価額の合計額で判断)

③現状、申告期限まで3ヶ月以上ある(相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10カ月)

④生前に亡くなった方からの相続人や孫などの親族にお金の移動がほとんどない(過去に亡くなった方から相続人を含む親族が預かったお金、もらったお金、借りたお金がないため、生前のお金の動きを調べる必要がない)

⑤メールで連絡のやり取りができる(必要書類の連絡、スケジュール調整を確実に行うため)

⑥ほかに特殊な事情がない(申告までに時間を要する作業が必要か否か、例えば亡くなった方の親の名義のままの財産があるなど)

条件に合うかどうかは、無料相談でお確かめください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です