何から手をつけるのかは個々の事情で変わりますので、まずは無料相談の時間をつかって情報の整理をしましょう。

情報の整理をしていくと、客観的な目線からやるべき事や進める手順がわかるかもしれません。

無料相談にはこのような意味があると考えています。

可能です。

社会全体でも2020年くらいからオンライン相談が増えてきており、初回無料相談はオンラインの割合がほとんどです。

まずは申し込みフォームから必要事項を記入し送信してください。

相談の日時を調整後に、オンライン相談用のURLをメールします。

可能です。

まずは申し込みフォームから必要事項を記入し送信してください。

送信された相談内容を整理して、できる限り早く電話連絡します。

無料相談に個人が特定される情報は必要ありません。

申し込みフォームの項目は無料相談のためにだけつかう情報です。

また、無料相談時に聞いた情報も同様です。

税理士法には業務上に知った情報をもらしてはいけない守秘義務の条文がありますので、税理士業務を行なう以上守らないといけません。

相続に関する質問

書類をうまく集めることで手続きの負担は削減できます。

たとえば、「法定相続情報一覧図」を法務局で取ることです。

「法定相続情報一覧図」を取得後に、亡くなった方の銀行口座の解約や年金受給者の死亡手続きなどを行えば、確認のための書類が少なくなり書類収集の手間と費用が削減できます。

手続きの順番は、相続→銀行、年金事務所ではなく、相続→法務局→ 銀行、年金事務所です。

また注意点として、法務局に「法定相続情報一覧図」の取得を申し出る時は本籍地や住所地の記載が任意になっていますが、提出先ごとに確認事項が違うため記載しておくようにしてください。

銀行や年金手続きのほか、「法定相続情報一覧図」は相続税の申告や相続登記でも提出書類を削減することになります。繰り返しになりますがぜひ検討ください。

可能です。

亡くなった方の亡くなった日時点で申告対象になる財産をもれなく申告することで指摘点をなくすことができます。

それには申告対象になる財産を知らなければなりませんが、私たちはご依頼いただいたら初めに申告対象の財産を確認することにしています。

ちなみに、税務調査で指摘が多い点は亡くなった方の亡くなった日時点の口座にないお金の申告もれで、親族が預かっていたお金などになります。

そのため、親族へのお金の移動の有無も申告対象の財産として初めに確認する項目になります。

相続に関するサイトの中には税務調査の記載で納税者を不安にさせるような情報があります。

しかし、申告すべきものをもらさないことで指摘の余地がない申告ができると考えています。

お客様からは、最初はわからないことだらけで不安だったが、説明を聞きながら一緒に確認していくことで不安が少なくなったと言っていただいてます。

無料相談から申告書の提出まで一貫して窓口も担当も税理士が行います。

担当する相続税申告は1年間に20件までとし1件1件丁寧に対応したいと思っています。

(以前相続専門の税理士法人に所属していましたが、年間40件~50件担当し、かつ他の担当者の案件をチェックしていました。今はかなりのオーバーワークと考えています。)

お客様にしかできないことがありますが、それ以外はお任せください。

お客様にしかできないことは、たとえば下記になりますが、サポートしますのでご安心ください。

・亡くなった方や相続人にかかわる書類の収集(集めてもらいたい書類リストをつくってサポートします)

・申告に必要な質問に対する回答(回答しやすい質問でサポートします)

財産の種類、財産の評価額、申告期限までの期間が短くないかなどから料金を計算します。

相続税申告についての国税庁の資料によると財産の種類は、土地、建物、預貯金、上場株式など有価証券、生命保険がほとんどの割合を占めます。

亡くなった方の財産が主にこのような種類の財産で、下記条件に合えば、最低料金でお引き受けします。

①土地建物は自宅の1ヶ所

②財産の評価額の合計が7000万円未満(生命保険金の非課税、小規模宅地等の特例、債務葬式費用の控除は加味しないプラスの財産の評価額の合計額で判断)

③現状、申告期限まで3ヶ月以上ある(相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10カ月)

④生前に亡くなった方からの相続人や孫などの親族にお金の移動がほとんどない(過去に亡くなった方から相続人を含む親族が預かったお金、もらったお金、借りたお金がないため、生前のお金の動きを調べる必要がない)

⑤メールで連絡のやり取りができる(必要書類の連絡、スケジュール調整を確実に行うため)

⑥ほかに特殊な事情がない(申告までに時間を要する作業が必要か否か、例えば亡くなった方の親の名義のままの財産があるなど)

条件に合うかどうかは、無料相談でお確かめください。